欧州連合意匠制度はその20年を超える歴史の中で、最大規模となる改正が実施されています。このリフォームは2025年5月と2026年7月の2段階に分けて実施されており、デジタル製品、グラフィカルユーザインターフェイス(GUI)、アニメーション、3D印刷技術、印書用タイプフェイス、バーチャル商品などの意匠出願を受理する環境を改善させることによって、EU意匠法制度の近代化を進めています。このリフォームには更に、意匠の出願方法、意匠表現、権利行使に影響を与える、手続上の重要な変更点も盛り込まれています。
意匠保護が経営の柱となっているビジネス関係者にとって、価値ある製品デザイン、デジタル資産、自社ブランドが今後も適切に保護されていくことを確約するために、これらの変更点を理解することは不可欠といえます。
第1段階:新EU意匠規則(2025年5月1日)
リフォームの第1段階は2025年5月1日に施行されました。ここではEU意匠法制度の実体面におけるいくつかの変更点が導入されています。
「登録共同体意匠」が「登録EU意匠」になる
最も目立つ変更点の1つはEU意匠制度のブランド再編です。旧「登録共同体意匠(RCD)」は「登録EU意匠(REUD)」に名称が変更され、意匠関連の用語をEU商標実務と統一させました。また権利者が登録EU意匠による保護製品であることを表示するために使用可能な、新たな登録意匠標記「Ⓓ」も導入されました。
デジタル意匠・アニメーション意匠まで保護が拡大
EU意匠法制度の歴史を振り返ると、これまでは物質的な製品を対象とすることを念頭に各規則が制定されてきました。しかし新たな法制度では、製品のデジタル化・双方向化が急速に進んでいる近年の動向を明確に意識しています。
「意匠(design)」の定義に含まれる対象も、動き・遷移・アニメーションなどの特徴まで範囲が拡大しており、アニメーション形式のグラフィカルユーザインターフェイスや,その他の動的な視覚要素についても、意匠保護の対象となり得ることが明確化されました。
同様に「製品(product)」の定義に含まれる範囲も、従来の物質的な対象の枠を超えて、現在ではデジタル形式で実現されている非物質的な製品まで拡大しています。この結果として、バーチャル商品、バーチャル環境、メタバース資産、その他の純粋なデジタル製品についても、EU意匠制度を通じて保護可能であることが明確になりました。
3D印刷・デジタル製造技術に対する保護の強化
更に今回のリフォームは、付加製造技術(アディティブ・マニュファクチャリング:AM)や3Dプリント技術の進歩にも対応しています。
意匠権者に認められる権利行使の範囲は更に拡大されており、自身の保護意匠を記録しているデジタルファイルを、他人が製造を目的として無断で創作・共有・ダウンロード・頒布している場合には、それに対抗する措置を講じることが可能になっています。したがって、CADファイル、3Dプリントファイル、更には侵害を助長するファイル共有プラットフォームを、他人が無断で使用している場合には、それに対抗する目的でEU意匠権を有効に活用する可能性が更に高まりました。
税関措置・偽造対策の対象範囲の拡大
意匠保護の対象とされる範囲についても、欧州域内を通過する偽造製品まで拡大されています。
登録EU意匠は、EU域内を通過している偽造製品に対しても権利行使が可能となっており、これは問題とされる製品について、EU市場に投下されることを意図していない場合であっても同様です。この変更点は、EU意匠権とEU商標権との整合性を高め、権利行使の選択肢を更に広範かつ強力にするものです。
意匠権侵害の主張に対する新たな抗弁手段
今回のリフォームでは、侵害の主張に対する新たな制限及び例外もいくつか導入されています。
特定化・参照・コメント・批評・パロディを目的とする一定の行為については、公正な商慣習に従うものであり、意匠権者の利益を不当に害しないことを条件として、認められるようになりました。
恒久的補修条項
ビジネス面での影響が最も大きい項目の1つとして、スペアパーツに関する条項が挙げられます。
今回の法制度リフォームでは、いわゆる「補修条項(repair clause)」が強化されており、複合製品に関するいくつかの構成部品については、その複合製品を補修して最初の外観を復元する目的のみに使用される場合、意匠権者が権利を行使する能力が制限されるようになりました。
この変更点は、スペアパーツ市場における競争力の強化を意図するものであり、部品を取り替えるのではなく、むしろ修復作業を推進することによる、持続可能な社会の実現に向けた取組みへの幅広い支援を目的としています。ただし第三者がこの抗弁手段の利用を試みる場合には、たとえば購入の対象がOEMの委託製品であるのか、それともアフターマーケットの部外品であるのかについて、消費者が十分な情報に基づき判断可能な状態にする目的で、スペアパーツの製造業者名を明確に特定するなど、いくつかの要件を充足する必要があります。
出願実務における変更点
2025年の改正では、以下を含む重要な手続上の変更も導入されました。
・ 出願及び公開手数料に関しては、すべての手数料を出願時に納付するよう義務づけるなど、手数料構造の簡素化及び一本化を図っています。
・ 複数意匠の出願に関しては、追加する各意匠についての手数料を減額しています。
・ 更新手数料に関しては、特に更新期間後に遅延納付する場合、大幅に増額されています。
・ 公開繰延べ出願に関しては、繰延べ期間の終了時に自動的に公開されることから、公開の中止を希望する場合には、繰延べ期間の終了前に、繰延べ対象とされる意匠出願を自発的に放棄することが要件づけられています。
・ すべての意匠がロカルノ分類の同一クラスに属するよう求めていた、従来の要件は廃止されました。
・ 1件の出願において認められる複数意匠の数は、50個までとなりました。
この中でもロカルノ分類に関する要件の廃止は特に有益であり、出願人は1件の出願において、異なるカテゴリの製品に関する意匠を含むことが可能になりました。
第2段階:新施行規則(2026年7月1日)
リフォームの第2段階は2026年7月1日に施行されました。この改正は主として、意匠の表現方法、そしてEU知的財産庁(EUIPO)に対する出願方法の近代化に重点を置くものとなっています。
7図面に制限されていた要件の廃止
これまで長きにわたり、出願人がEU意匠を出願するときに認められる図は、7つの静止図に制限されていました。
新制度では、出願人が図を表現するための方法が大幅に緩和されています。これは特に、複雑な幾何学構造を有する製品、複数の姿勢配置、双方向型の要素など、限られた数の画像では適切に表現することが困難な意匠の場合に有益なものとなります。
規則の施行後に公表されたEUIPOガイドラインでは、静止図による出願の場合、現在では各意匠について10図面を含むことが認められると述べています。
アニメーション形式・動画ファイル形式の出願受理
おそらく特筆すべき最大の進歩といえる変更点として、アニメーション形式・動画ファイル形式での意匠表現をEUIPOが受理するようになったことが挙げられます。
出願人は次の形式で意匠表現を提出することが可能になっています。
・ MP4フォーマットによるアニメーション形式の意匠表現
・ OBJ及びSTLファイルを使用した3D CADベースの動画図面
これらの新形式によって出願人は、たとえば次に挙げる図のように、静止画像のみによってはコミュニケーションが困難であった特徴についても保護が可能になります。
・ アニメーション形式のGUI
・ 画面遷移
・ 動的要素を有する製品
デジタル製品について保護を受ける機会の拡大
今回のリフォームは、先進テクノロジー企業・ソフトウェア開発者・ゲーム業界・コネクテッド製品(ネットワークなどに接続されている製品)の製造業者にとって、特に重要なものです。
アニメーション形式でのユーザインターフェイス、仮想現実環境、デジタル専用製品、そして動きを基本とする視覚的特徴を組み入れた製品などについては、ユーザがその意匠をどのように体験するのかを表現したフォーマットを使用することによって、効果の高い表現が可能になります。
ただし注意すべき点として、GUI・デジタル製品は保護が可能となりましたが、ソフトウェア自体は依然として意匠保護の対象から除外されています。
複数意匠出願に関する新ルール
EUIPOは現在、全体のファイルサイズが200MB以内であることを条件として、1件の出願に50個までの複数意匠を含むことができると認めています。
意匠表現の補正に関する制限
これまで、出願された意匠図面やその他の意匠表現に誤りがあった場合、その補正を行うことは非常に困難でした。
しかし新制度によると、些細な詳細部分のみに関するものであれば、登録の前後のいずれの時点でも補正が許可されるようになりました。これは補正の柔軟性を拡大するものであり、従来では完全に再出願しなければならなかった状況もありましたが、そのような場面も減少するでしょう。
出願人が手続実務において留意すべきポイント
今回のリフォームは好意的に受け取られる変更点が非常に多いとはいえ、出願人は注意深く手続を進める必要があります。
STLやOBJファイルなどの動的CADフォーマットは、いくつかの技術的な制約を受けており、たとえばSTLファイルは色彩やテクスチャ(柄)などの情報を保存することが不可能です。更にCADの各種ファイルは、使用されるソフトウェアに応じて、さまざまな表示が可能になっています。色彩・テクスチャ・材料などの特徴が意匠にとって重要な要素である場合には、やはり従来の静止図による意匠表現が望ましいでしょう。
また国際出願を行う場合に留意すべきポイントも存在します。現在のEUIPOは動画ファイル形式及びアニメーション形式の意匠表現を受理していますが、他の諸外国の多くは受理していません。したがってEU意匠出願から優先権を主張して外国に出願することを計画している場合には、アニメーション形式又は動画ファイル形式と併せて、対応する静止図もEU出願において提出しておくことを検討すべきです。
これらの改正が企業に与える影響
今回のEU意匠制度のリフォームは、欧州における意匠保護制度の大規模な近代化を進めるものです。
デジタル製品、バーチャル環境、アニメーション、そして先進的な製造テクノロジーを完全にカバーするのはEU意匠法制度にとって初の試みであり、それと同時に、手続関連のリフォームも実施されることから、出願人にとっては、複雑な意匠表現の提出、複数意匠の出願などの場面において、手続の柔軟性が更に高まります。
革新的な消費者製品、ソフトウェアインターフェイス、デジタル資産、バーチャル商品、そして先進的な製造ソリューションなどを開発しているビジネス関係者は、自身の意匠保護戦略を再検証し、現在のEU意匠制度に基づき拡大されたチャンスを最大限活用しているのか、改めて確認すべきです。
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